国内手配旅行条件書
※お申込みの際は必ず印刷の上、この旅行条件書をお読みください。
この宿泊プランの手配は下記の条件によりお引き受けいたします。また、このご案内に記載のないことは、当社の「手配旅行契約約款」によります。当社では個人・グループのお客様とのご契約に際しまして次の料金を申し受けますのでご了承のほどお願い申し上げます。
お申込みについて
- 当社指定の申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金をお支払い下さい。
- お電話によるお申込もお受けいたします。この場合、別途申込書と申込金を当社に提出していただきます。
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立するものとします。
旅行業務取扱料金
ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
<旅行取扱料金(手配旅行契約)>
申込人員 |
手配内容 |
旅行業務取扱料金 |
個人・グループの手配旅行に係わる取扱料金 |
運送・宿泊等の複合手配旅行の場合 |
旅行費用合計額の15% (但し、上限5,250円) |
宿泊手配のみの場合 |
宿泊券1枚につき10,50円 (但し、同一施設連泊の場合は1件とします) |
|
運輸機関を単独で手配する場合 |
1運輸機関につき525円 |
|
10名以上の団体手配旅行に係わる取扱料金 |
旅行費用合計額の15%以内 |
|
- クーポンお引渡し後、お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、お引渡し前であっても手配の全部または一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。
- 特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。
取消・変更について
お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行取扱料金に加えて取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
変更手続料金 |
1件につき525円 |
取消手続料金 |
1件につき525円 |
宿泊機関の取消料
- 予約を取消された場合、または使用されなかった場合は、発行支店で、宿泊日を基準に、又連泊の場合は第1泊目の宿泊料を対象として、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。尚、使用されなかった宿泊券の払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出下さい。
- 各宿泊施設により取消料が変わりますので、係員にお尋ねください。標準的な取消料金は次の通りです。
<旅館の場合>
申込 |
取消し料率 |
||||||||||||
不泊・当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
4日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
31日前 |
|
1~14名 |
50% |
20% |
無料 |
||||||||||
15~30名 |
50% |
20% |
無料 |
||||||||||
31~100名 |
70% |
50% |
20% |
10% |
無料 |
||||||||
101名以上 |
70% |
50% |
25% |
15% |
10% |
無料 |
|||||||
<ホテルの場合>
申込人員 |
取消し料率 |
|||||
不泊 |
当日 |
前日 |
2~9日前 |
10~20日前 |
21日前 |
|
1~14名 |
100% |
80% |
20% |
無料 |
||
15~30名 |
100% |
80% |
20% |
10% |
無料 |
|
31~100名 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
無料 |
一部人員の変更(減員)については係員にお尋ねください。
当社の責任及び免責事項
- 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- 送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
その他
その他の事項につきましては、国土交通大臣認可の当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」によります。
手配旅行契約を結ぶ際には、各お申し込みの旅行会社の約款並びに旅行業務取扱料金が適用となります。
また、施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
記載の宿泊料金並びに各種料金は、2008年7月1日現在の料金を基準としています。
旅行条件は2008年 7月 1日を基準としています。

